保険豆知識96 ご連絡くださいね(火災保険の通知義務)
もうすぐ冬至です。寒さのピークは1月末から2月ですが、冬至を過ぎてだんだん日が長くなると冬も残り少ないような気がします。それにしても暖かい。
<火災保険契約後、内容の変更は保険会社・代理店に通知が必要です>
その1)建物の価値が増した場合……建物の評価額(全焼した場合に同じ建物を建てるために、現在の物価で必要な金額)が上がるため、保険金額(実際に保険に付けている金額)の修正と保険料の追加が発生します。
増築した場合や、屋根に太陽光発電設備を付けた、太陽熱温水器を付けた、カーポートを設置した、などです。
(通知しない場合)増築、追加設備部分が補償対象外という訳ではなく、どの部分であれ損害が発生したときに、損害額が満額払えない場合があります。
その2)建物の危険度が増した場合……もともと鉄骨の柱である建物に、木造柱で増築した場合は、燃えやすさが増すため、保険料の追加が発生します。
また、住居専用の建物を一部営業用として使用し始めた場合も、建物の危険度が増す場合に該当します(盗難の危険度の増加)。住居から空き家になった場合も同じです(放火されやすい)。
(通知しない場合)損害に対し、補償されない場合があります。
その3)建物の所有者が変更した場合……所有者が火災保険の請求権者となるため、その変更は速やかに行う必要があります。
例えば、登記上の所有者が亡くなって、まだ登記を変更していないとしても、火災保険契約において実態上の所有者は、元の所有者の法定相続人に変わっています。その事実を保険会社・代理店に伝えなければいけません。
(通知しない場合)損害保険金が支払われない場合があります。
以上の3点は非常に多く見かける場面です。忘れずにご連絡ください。「言わなければわからないだろう」というのは、多くの無用なトラブルの元になりますのでおやめください。(了)
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